2020.07.03

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【新型コロナ】休業により著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

■標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、以下を参照してください。

「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」(PDF 1,312KB)

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」(PDF 296KB)

標準報酬月額の特例改定に係るQ&A(PDF 668KB)

詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html