【はたらくblog】島根の最低賃金792円に
こんにちは、社会保険労務士の糸原るいです。
2020年10月1日、島根県の最低賃金が 792円 に引き上げになりました。
最低賃金は、毎年10月1日に改定されます。
昨年(2019年)は790円でしたので、2円アップしています。
ちなみに、一昨年(2018年)は764円と26円アップしています。
今年は、コロナの影響もあり、全国的にも引き上げ幅は1~3円でした。
島根でも800円台か?と思っていましたが、今年はならずでした。
最低賃金とは?
労働基準法では「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」とされています。
国が賃金の最低限度を定めることで、労働者の生活の安定を図っているんですね。
国は、最低賃金の全国加重平均を1,000円にすることを目標とし、ここ数年は年3%程度ずつ引き上げを行ってきましたが、コロナ禍でその動きは減速しそうです。
今年の全国加重平均は、 902円でした。
最高額は東京都の1,013円、最低額は島根県を含む7県の792円でした。
時給の方は分かりやすいですが、月給の社員さんについては、時間換算して最低賃金を下回っていないか、チェックをお忘れなく!
もっと詳しく知りたい方はこちら↓
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」