2020.01.13

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【労務ニュース】看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化されます

育児や介護を行う労働者が 子の看護休暇 介護休暇 を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。法改正は、2021年1月1日施行の予定です。

<ポイント>

・現行の育児介護休業法では、子の看護休暇および介護休暇は1日または半日単位での取得のみ義務付けられていました。

・2021年1月1日以降は、労働者が望めば時間単位での取得が可能になります。

・会社は「育児介護休業規程」の見直しなどが必要になります。

厚生労働省リーフレットはこちら